解決への一歩のために
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遺言書には、自筆証書遺言と、公正証書遺言(公証役場で作成する遺言)があります。自筆証書遺言は、証人が不要でお手軽ですが、不備があった場合、結局は遺思に合致しない相続となる場合もあります。公正証書遺言を作られるほうが、遺言を残す方の思いを、残される方々に伝えることができます。公正証書遺言は、紛失等のおそれがないため、弁護士としてはこちらをお勧めし、作成のサポートをいたします。
親族がお亡くなりになった際に、様々な問題が生じる場合があります。早めのご相談が、問題の早期解決につながります。まずは、お気軽にご相談ください。遺言・相続のご相談は、初回(30分)無料です。解決への一歩のために