新緑法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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【出張セミナー】パワーハラスメント対策

中小事業主の皆様、準備はお済みですか?

改正労働施策総合推進法、いわゆる「パワハラ防止法」が、

令和4年4月1日から

中小企業にも、適用されています。

これにより、中小事業主にも、職場におけるパワーハラスメント防止のための必要な措置を講じることが、義務づけられています。

当事務所では、事業主及び従業員の皆さまの意識改革のために、職場のハラスメントについてのセミナーを行っています。

弁護士が貴社まで出張してセミナーを行いますので、貴社のご都合の良い日時をお選びいただけます。

また、それぞれの企業の規模、実情等に合わせ、セミナー内容をオーダーメードで組み立てます。

セミナーの内容、時間、講演料その他についてはご相談ください。

 

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