解決への一歩のために
受付時間 (土日祝日を除く) 9:00 ~ 18:00
休日・時間外のご相談も可能です。ご予約の際に、お申し出ください。
中小事業主の皆様、準備はお済みですか?
改正労働施策総合推進法、いわゆる「パワハラ防止法」が、
令和4年4月1日から
中小企業にも、適用されています。
これにより、中小事業主にも、職場におけるパワーハラスメント防止のための必要な措置を講じることが、義務づけられています。
当事務所では、事業主及び従業員の皆さまの意識改革のために、職場のハラスメントについてのセミナーを行っています。
弁護士が貴社まで出張してセミナーを行いますので、貴社のご都合の良い日時をお選びいただけます。
また、それぞれの企業の規模、実情等に合わせ、セミナー内容をオーダーメードで組み立てます。
セミナーの内容、時間、講演料その他についてはご相談ください。